特定遺贈(とくていいぞう)とは、特定遺贈とは、遺言書で「この財産をこの人にあげる」と具体的に指定して渡す方法のこと。たとえば「自宅の土地を長男に」「預金の一部を友人に」といったように、財産の種類や対象をはっきり決めて遺贈する。
特定遺贈で財産をもらう相手は、いつでも断ることができる(=遺贈の放棄)。相続放棄とちがい、期限も手続きも不要だが、一度断ってしまうと、あとになってもらうことはできず、受け取りを断られた故人の財産は、他の財産と同じように相続人に引き継がれる。
よくある質問
Q1.特定遺贈と普通の相続はどう違う?
相続は法律で決められた相続人に自動的に財産が渡る仕組み。特定遺贈は遺言書で「誰に何を渡すか」を指定する点が違う。
Q2.特定遺贈を断るときに期限はある?
相続放棄は家庭裁判所に3か月以内の手続きが必要だが、特定遺贈はいつでも断れる。















