家族が揉めない相続のための遺言書作成・遺言執行ガイド

「遺言書を作ったほうがいい」と思いながら、後回しにしていませんか

近年、「終活」という言葉が広く浸透し、遺言書を準備したいと思う方も多いでしょう。しかし実際に作成まで踏み出せる方はまだ少数です。その理由の多くが、「難しそう」「何が必要かわからない」「費用が心配」という漠然とした不安です。

相続は、どれだけ仲の良い家族でも思いがけないトラブルが起きやすい場面です。遺産をめぐって兄弟・姉妹の関係が壊れてしまった、という話は決して他人事ではありません。

だからこそ遺言書は、残された家族を守り、自分の想いをきちんと伝えるための「最後のラブレター」ともいえる大切な書類です。

ただし、ただ書けばよいわけではありません。形式の不備で無効になったり、書き方によっては家族間の誤解を生み、「あって困る遺言書」になってしまうこともあります。

ここでは、遺言書を作成する前に知っておきたいポイントをわかりやすくお伝えします。ぜひ最後まで読み、まずは一歩踏み出してみてください。

目次

遺言書を作成したほうがよい人とは

遺言書というと「財産が多い人のもの」と思われがちですが、実際には財産の額よりも相続の状況が重要です。 例えば、次のようなケースでは遺言書を作成しておくことで、相続手続きが大きくスムーズになります。

  • 主な財産が自宅不動産で、相続人が複数いる
  • 家族に相続手続きの負担をかけたくない
  • 相続トラブルを未然に防ぎたい
  • 節税(相続税)対策も備えた遺言書を作りたい
  • 二次相続も考慮した遺言書を作りたい
  • 相続人以外の人にも財産を遺したい
  • 子どもがいないため、配偶者に財産を遺したい

また、「何から始めればよいかわからない」と感じている方こそ、遺言書の準備を始める良いタイミングです。元気なうちに準備しておくことで、将来の安心につながります。

遺言書には3つの種類があります

遺言書には大きく分けて3つの種類があります。それぞれ特徴や注意点が異なるため、違いを理解しておくことが大切です。

①自筆証書遺言TAP▼
自分で手書きする遺言書のことを自筆証書遺言といいます。
自分で手書きして作成する遺言書です。費用をかけずに作れるため手軽ですが、形式を間違えると無効になる可能性があります。
また、紛失や改ざんのリスクがあることも注意点です。現在は法務局の「自筆証書遺言保管制度」を利用することで、紛失や改ざんのリスクを減らすことができます。
なお、法務局に保管していない場合、相続開始後には家庭裁判所で「検認」という手続きが必要になります。
②公正証書遺言TAP▼
公証役場で公証人が作成する遺言書で、最も確実性が高い方法です。
専門家が関与して作成するため形式不備の心配がなく、原本は公証役場で保管されるため紛失や改ざんの心配もありません。また、相続開始後の検認手続きも不要です。
費用や手間は多少かかりますが、確実に遺言を実現したい場合には最も安心できる方法です。
秘密証書遺言TAP▼
遺言の内容を秘密にしたまま、公証役場で「遺言書が存在すること」だけを証明してもらう方式です。 ただし、形式が複雑で無効になるリスクが高く、実務ではほとんど利用されていません。特別な事情がない限り、自筆証書遺言または公正証書遺言を選ぶことが一般的です。

誰に遺言書を依頼するのがおすすめ?

遺言書は自分で作ることも可能ですが、内容や形式に不備があると無効になる可能性があります。また、遺留分への配慮が不足している場合には、相続開始後にトラブルになることもあります。

自分のため、ご家族のため、大切な方のため、確実に遺言書の内容を実現するためには遺言書の作成は、専門家へのご依頼をおすすめします。弁護士や司法書士、行政書士に依頼が可能です。

また信託銀行が行う「遺言信託」も遺言書の作成・保管・遺言執行をする商品ですが、手数料が超高額であるため、親しくしている担当者や、まとまった資産がある人以外は信託銀行はあまりおすすめできません。

とはいえ、弁護士も司法書士も行政書士も事務所ごとに得意とする分野がありますので、どこでもよいわけではありません。得意分野や費用などを見て、どこに相談・依頼するか決めてください。

清澤司法書士事務所 司法書士 弁護士 行政書士 信託銀行
専門性
報酬 高額 超高額

清澤司法書士事務所の遺言書サポート

当事務所では、遺言書の作成から遺言執行まで一貫してサポートしています。単に遺言書を作るだけでなく、「家族が揉めない遺言書」を目指して内容を設計します。

  • 税理士による相続シミュレーションを基にした節税対策型の遺言書作成のご提案
  • 遺留分、二次相続に配慮したトラブルのない遺言書をご提案
  • 書いた遺言書が確実に実行されるよう遺言執行者の就任のお引き受け
  • 不動産の売却まで視野に入れた遺言書の作成のご提案
  • 遺言書で実現不可能な内容があった場合の信託などのご提案
  • 公証役場との調整や証人の手配など、公正証書遺言が完成するまでのサポート
  • 遺言者の想いを伝える遺言書の作成をご提案
  • 財産だけでなく、お気持ちを伝える「付言事項」も大切に作成サポート

大切な家族にきちんと遺産を承継させたい、そう考えていても遺言書の内容によっては家族同士で争いになることも少なくありません。清澤司法書士事務所では、遺言書を作成されるご依頼者はもちろん、関わる家族や親族の皆様にも納得していただけるよう全力でサポートしています。

公正証書遺言の作成依頼の流れ

初めての方でも安心して進められるよう、当事務所では次の流れでサポートしています。

STEP1 無料相談・お見積り

STEP2 業務依頼契約の締結

STEP3 必要書類の収集・遺言案文の作成・公証役場との調整

STEP4 遺言書案文の確認

STEP5 公証役場で遺言書作成(証人2名の立会い)

STEP6 業務完了・費用のお支払い

費用について

遺言書作成プランの費用

内容 報酬額
自筆証書遺言作成の司法書士報酬 6万円~
公正証書遺言作成の司法書士報酬 10万円~
公証人の費用等(実費) 約5~15万円

戸籍や不動産の評価証明書、登記情報等の取得費用が別途かかります。

遺言執行の報酬

承継対象財産の価格 報酬額
定額報酬 承継人一人当たり5万円
500万円以下 25万円
500万円超~5,000万円以下 価格の1.2%+19万円
5,000万円超~1億円以下 価格の1.0%+29万円
1億円超~3億円以下 価格の0.7%+59万円
3億円超~ 要相談

※遺言執行に関する費用は、業務終了後に相続財産の中から清算しますので、遺言書作成時にご負担して頂くことはありません。ご安心ください。

※遺言執行の内容が特に複雑になる場合や特殊な場合がある場合は、協議により報酬の増減がございます。

換価分割等により不動産・動産の処分をした場合の報酬は売却費用の3%とさせて頂きます。

よくあるご質問(Q&A)

夫婦2人で1通の遺言書を作成できますか?

できません。2人以上の人が同一の証書で遺言を行うことはできません(民法975条)
遺言書は、必ず1人1通ずつ作成してください。

未成年でも遺言書を作成できますか?

15歳以上であれば作成できます。(民法961条)

亡くなった父の遺言書が2通見つかりました。日付が違うのですが有効でしょうか。

内容が矛盾していなければ2通とも有効です。ただし内容が矛盾している場合は、新しい遺言書のみが有効となります。

お世話になった人や友人に財産を残すことは可能でしょうか。

相続人でない人へは「遺贈」となるため、遺言執行者を指定しておく必要があります。遺言書にも明記が必要なのでご相談ください。

ペットに財産を残すことはできますか。

法律上、ペットは財産を所有できないため遺言をしても無効となります。ペットの世話をしてくれる方に遺贈する、信託をすることをおすすめします。ご相談ください。

まずは無料相談で、あなたの状況をお聞かせください

遺言書は「いつか作ろう」と思っているうちに、気づけば時間が過ぎてしまうものです。
しかし、元気なうちに準備しておくことで、残された家族の負担は大きく減り、あなたの想いも確実に伝えることができます。

清澤司法書士事務所では、遺言書作成に関する初回相談を無料で承っています。「何から始めればよいかわからない」という段階でも構いません。どうぞお気軽にご相談ください。

家族信託のことなら無料相談専門家がお答えします!

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