限定承認ってどんな相続方法なの?

「限定承認」は実務で利用されることはほとんどありません。その理由をご説明します。

単純承認、限定承認、相続放棄の違い

相続が開始すると、相続人は3か月の熟慮期間内に

単純承認” “限定承認” “相続放棄 のいずれかを選択しなければなりません。

単純承認

被相続人のマイナスの財産を含めたすべての財産を相続すること。
負債があれば、相続人が支払うことになります。
相続放棄や限定承認と違い、手続きはありません。何もしなければ、自動的に単純承認となります。

下記の場合は、単純承認したものとみなされます(民法921条)

・相続財産の全部または一部を処分したとき
・熟慮期間の徒過
(相続人が相続開始を知ったときから3ヶ月以内に限定承認又は放棄の手続きを取らなかったとき)
・相続放棄、限定承認後の背信的行為
( 相続人が、限定承認や相続放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿したり、私的にこれを消費したり、相続財産と知ったうえでこれを財産目録に記載しなかったとき)

限定承認

相続人が相続財産の限度内でマイナスの財産も承継する方法です。
相続財産のうちで負債を弁済してもなお余りがあれば、それを相続することができます。
限定承認をすると、まず相続財産から被相続人の債権者に対して負債の弁済が行われます。
そして、それらをすべて弁済してもプラスの財産が残っていれば、それを相続人が承継することになります。
つまり、限定承認はプラスがあった場合だけ相続をすることができるということです。

そのため、相続財産のうちで、プラスの財産が多いのかマイナスの財産が多いのかが分からないという場合に有効な手段といえます。

しかしながら、手続きが煩雑なうえ、「みなし譲渡所得課税」が生じる可能性もあり、なにかと負担が大きいため、ほとんど利用されることはありません。

相続放棄

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限定承認の大まかな流れ

相続人となった人全員が共同で申し立てします。
共同相続人の中に1人でも限定承認の申述に反対する人がいる場合には、反対している人が相続放棄をすれば、その他の相続人で限定承認の申述が可能ですが、そうでなければ限定承認は選択できませんのでご注意ください。

➀家庭裁判所へ申述
(申述書及び財産目録を作成し、家庭裁判所へ提出)

②家庭裁判所による申述受理決定

③清算手続き
・単独相続の場合は限定承認者が、共同相続の場合はその中から「相続財産管理人」が選任されます。
・官報公告(2ヶ月をくだらない期間)
・知れてる債権者へ催告
・相続財産の管理換価(預貯金の解約、競売など)
・債権者への弁済
・残余財産の処理

家庭裁判所の手続きや官報公告の期間を考えると、状況にもよりますが手続き終了まで半年はかかることが多いです。

「限定承認」の利用が少ない理由

上記でも述べた通り、相続人全員での申立てが必要となり、債権者・受遺者への清算手続きも必要となります。
加えて、限定承認を行うと、被相続人が相続人に対し財産を時価で売却したものとみなして「みなし譲渡所得税」が課税されることが「限定承認」の利用が実務上少ない理由だと思われます。

資産超過の場合は本来なら「単純承認」をすればよいのですが、限定承認を選択してしまった結果、みなし譲渡所得税が発生し、被相続人の債務が増えるのです。この場合、被相続人の譲渡所得の申告を「準確定申告」によりおこなう必要があります。

限定承認を行うと、被相続人が相続人に対し財産を時価で売却したものとみなされるので、例えば、被相続人が1,500万円で購入した土地が、相続時に2,000万円まで時価が上がっていた場合は、被相続人はこの土地を時価で相続人に譲渡し、500万円の利益(含み益)を得たとみなされ、500万円に譲渡所得として所得税が課税されるのです。

相続財産である土地など売却しようとする場合、大昔に購入した土地など取得費が低いものについては、譲渡所得税が非常に高額になることもあるので注意が必要です。

よって、土地や株式などで大きな譲渡所得が生じているものがあるときには、被相続人に課せられる譲渡所得税額も大きくなります。

ただし、限定承認の場合の譲渡所得税は、相続財産の範囲で支払えば良いので、相続人の財産を持ち出してまで支払う必要はありません。

単純承認の場合の譲渡所得税は?

単純承認した場合は、相続開始時に譲渡所得に対する課税がされることはありません。
単純承認では、相続人はプラスマイナスを含めたすべての財産と債務を承継するからです。

 

以上、被相続人の債務を恐れてむやみに限定承認を行うと、単純に相続する場合に比べて支払うべき債務が増えてしまう場合があります。
被相続人の財産調査をできる限り行い、慎重に判断しましょう。
不明な時は、すぐに専門家へのご相談をおススメします。
お気軽に清澤司法書士事務所へご相談ください。

この記事の執筆・監修

清澤 晃(司法書士・宅地建物取引士)
清澤司法書士事務所の代表。
「相続」業務を得意とし、司法書士には珍しく相続不動産の売却まで手がけている。
また、精通した専門家の少ない家族信託についても相談・解決実績多数あり。

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