底地(借地権付きの土地)の売却

底地(借地権が付いた土地)は、「使用・収益する権利」を他人に賃貸している土地のため、制約が多く売却が難しいと言われています。ここでは、換金性が低く、買い手が付きにくい底地を売却するために必要なことを解説しています。

目次

底地とは

不動産の用語で「底地」というのは借地権がついた土地のことです。」

底地のイメージ ※借地権…建物の所有を目的とする地上権、貸借権のこと

底地は「使用」「収益」「処分」のうち、「使用・収益する権利」を他人に賃貸しているため、「処分する権利」しかありません。

「地代」という収益を生むので、収益不動産ではありますが、固定資産税の負担が大きいうえに、相続課税の課税対象でもあるため、換金性の低い不動産と言われることもあります。

底地を売却する方法と底地の購入者

地主はだれの許可も得ず、自由に底地を売ることができます。しかし、上記で述べたように、底地はいろいろな点で制約が多いため、買い手がつきにくいのが現実です。

では底地はどのように売却すればよいのでしょうか。売却の相手(購入者)別に解説します。

底地の借地人に売却する

基本的に底地は借地人に買い取ってもらうのがベストです。借地人が底地を買い取ることで、完全なる所有権が完成するからです。

また、借地人との間で「等価交換」という方法もあります。

底地と借地権を分筆して交換することにより、地主と借地人の双方が完全なる所有権を取得する方法です。

各々の面積は多少小さくなるものの、お互いの換金性が一段と上がります。

底地と借地権とを一緒に同時処分する

地主が高齢化するとともに、借地人も高齢化しています。生活資金として現金が必要になったり、また相続人に借地を相続させたくない場合や、受け継ぐ相続人がいない場合、売却して換金しようと思うことも多いでしょう。

このタイミングで、地主と借地人が一緒に売却をすれば、購入者は完全な所有権を取得できるので売却もしやすくなります。

不動産業者に底地を売却する

借地人との交渉が難しければ、不動産業者に売却する方法もあります。

ただし、売却の相手となる不動産業者は自らの利益を追求するプロです。買取価格については、損をしないようにご注意ください。事前に売却先の業者に査定報告書出させるなど、納得できる形を整えてから売却を決意してください。

相続した底地の売却

長いこと不動産を扱ってきた地主であれば、不動産業者とのやり取りも慣れていらっしゃるかもしれません。しかし、底地を相続したばかりで、売却したくてもどのように進めればよいかわからない方が多いと思います。

相続によって地主になったばかりの方が底地を売却する場合、まずは第三者の意見を聞くことが大切です(利益を追求する不動産業者の意見ではなく)。

清澤司法書士事務所は、不動産の専門家でありますので、「妥当な価格か」「まともな不動産業者か」等々の判断のお手伝いをし、依頼主様が損をしないように動くことができます。

共有底地の売却問題

不動産の共有状態は避けたほうが良いですが、相続などでやむを得ず共有状態となったという場合は結構あるものです。

共有者がいる場合底地を売却するには共有者全員の賛成が必要です。一人でも反対の共有者がいる場合は、売却はできません。

共有持分だけ売却できれば良いですが、その場合、買い手が見つかることはほとんどありません。また、共有土地を分割し売却できればよいですが、その場合も買い手を探すのは極めて困難です。

しかしながら、売却に反対している共有者から持分を買い取るなど、検討の余地はあります。一度当事務所にご相談ください。

まとめ:底地の売却は司法書士事務所のサポートが安心

  • 底地というのは借地権がついた土地のこと
  • 底地は固定資産税の負担が大きく、相続課税の課税対象でもある
  • 底地は制約が多いため買い手がつきにくい
  • 底地は借地人に買い取ってもらうのがベスト
  • 底地と借地権は一緒なら売却しやすい
  • 底地を不動産業者に売る場合、買い取り価格に注意
  • 相続不動産の底地を売るなら第三者の意見を聞くべき
  • 共有者のいる底地の処分は共有者との交渉が大切

以上のように、底地の売却にはさまざまな問題があります。

清澤司法書士事務所は「不動産の専門家」であり、「利益を追求する不動産業者」とは別の第三者の立場で土地の売却や活用のお手伝いができます。

当事務所は初回相談無料です。借地権付きの土地の処分でお悩みの方は、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。

この記事の執筆・監修

清澤 晃(司法書士・宅地建物取引士)
清澤司法書士事務所の代表。
「相続」業務を得意とし、司法書士には珍しく相続不動産の売却まで手がけている。
また、精通した専門家の少ない家族信託についても相談・解決実績多数あり。

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