ご親族が亡くなられた時の手続きは煩雑なものがあります。
なかでもお亡くなりになられた方の戸籍、改製原戸籍、除籍等(生まれてからお亡くなりになった時までの戸籍)の収集は場合によっては時間も費用も膨大です。身近な肉親を失い、ただでさえ気持ちが落ち込んでいる時に精神的な負担が大きい作業となります。
特に引っ越し等にともない何度も本籍を移している場合や、再婚等により除籍・入籍が多い方、また法改正により戸籍が新しい様式に数回かわっているためご高齢の方の場合は集めるべき戸籍の量が多くなり、大変さが増します。
目次
なぜ亡くなった方の戸籍の収集が必要なのか
亡くなられた方の遺産を相続するためには、その方の法定相続人(法律で定められている遺産相続の権利を有する方。この話は以前のコラムで紹介しておりますので、ご興味のある方は「法定相続人確定までの流れ」をご覧ください)を特定する必要があります。
そのためには、お亡くなりになった方の出生から死亡までのすべての戸籍を確認し、婚姻歴、認知した子の有無、前婚の子、異母・異父兄弟姉妹の有無などを調べる必要があります。
例えば以下のような点を確認します。
- 結婚歴や離婚歴があるか
- 認知した子や前婚の子がいないか
- 相続人が兄弟姉妹となる場合、異母・異父の兄弟がいないか
- 本籍地の移動(転籍)の履歴
本籍を一度も移していない方であれば、戸籍の収集は比較的簡単ですが、転籍が多い場合は、その数だけ各市区町村に請求する必要があり、手間が増えます。
また、役所の窓口で「相続で使います」と伝えても、必要な戸籍を役所側が判断してくれるわけではありません。結果として何度も役所に足を運ぶことになり、時間・費用・労力がかさむのです。
戸籍収集手続きの簡略化
下の記事は2019年3月9日の日本経済新聞の記事です。
2019年から議論されてきた戸籍法改正は、2024年3月に施行され、戸籍収集の負担軽減が実現しました。
広域交付制度の開始(2024年3月〜)
2024年の法改正により、「現在住んでいる市区町村の窓口で、全国の戸籍・除籍を請求できる」という仕組み(戸籍の広域交付)がスタートしました。
これは、本籍地以外の市区町村でも戸籍証明書や除籍証明書を請求できる制度です。これにより、複数の本籍地がある場合でも、最寄りの役所でまとめて取得できるようになりました。
従来のように各地の役所へ個別に請求する必要が減り、手続きの効率は確実に向上しています。
ただし、以下の点には注意が必要です。
広域交付の対象外となるもの
一方で、この制度については誤解も少なくありません。
「一度の申請ですべての戸籍が揃う」という説明を見かけることがありますが、これは正確ではありません。
まず、広域交付で取得できるのは、本人・配偶者・直系尊属・直系卑属の戸籍に限られます。兄弟姉妹や叔父・叔母などの戸籍は対象外です。
また、改製原戸籍についても「対象外」と誤解されがちですが、電子化されている改製原戸籍謄本は広域交付の対象です。一方で、コンピューター化されていない古い戸籍などは取得できない場合があります。
さらに、戸籍の附票は広域交付の対象外です。
加えて、広域交付は郵送や代理人による請求ができず、本人が窓口に出向き、顔写真付きの本人確認書類を提示する必要があります。
このように、制度は便利になったものの、すべてのケースに対応できるわけではなく、従来どおり個別請求が必要になる場面は依然として残っています。
それでも戸籍収集が大変な理由
制度が改善されたとはいえ、戸籍収集が難しいと感じる場面はまだ多くあります。
特に、「そもそも本籍地がわからない」「転籍の回数が多い」といったケースでは、戸籍の記載を手がかりに過去へさかのぼりながら、順番に取得していく必要があります。
ただし現在は、最寄りの役所で一定範囲の戸籍をまとめて取得できるようになったため、以前に比べると移動や手続きの負担は大きく軽減されています。
戸籍収集の将来の展望
政府は、戸籍情報とマイナンバーを連携させる構想を引き続き検討しています。
実現すれば、故人のマイナンバーを提示するだけで出生から死亡までの戸籍情報が一括で確認できるという仕組みが可能になります。
そうすれば相続時の戸籍収集という作業そのものが不要になる未来も見えてきます。将来の司法書士は、今の戸籍収集の苦労を聞いて驚くかもしれません。
この記事の執筆・監修
清澤 晃(司法書士・宅地建物取引士)
清澤司法書士事務所の代表。
「相続」業務を得意とし、司法書士には珍しく相続不動産の売却まで手がけている。
また、精通した専門家の少ない家族信託についても相談・解決実績多数あり。

















