遺産分割協議は相続人以外も参加可能?

相続人による遺産分割協議と不動産の相続登記を示す家のイメージ画像

相続が発生し、遺言書がない場合、遺産分割協議によって財産を分ける必要があります。その内容を正式にまとめた遺産分割協議書を作成することで、相続人全員の合意が明確になり、不動産の名義変更などの手続きがスムーズに進みます。

相続財産の配分について話し合いをする際に配偶者など誰かと相談しながら進めたいケースもあるでしょう。しかし、遺産分割協議は原則として、法定相続人のみが参加できます。それでも相続人以外の人(配偶者・兄弟姉妹・親族など)が参加可能な例外はあるのでしょうか。

当記事では遺産分割協議に参加できる人とできない人について解説していきます

目次

原則は法定相続人のみが参加する

遺産分割協議は原則、法定相続人のみが参加します。そのため、法定相続人から紹介された人であっても、相続人以外の人は遺産分割協議に参加することはできません。

ただし、親族で集まった際に話し合いを行うことが多いため、子どもの配偶者が話し合いの場にいることは珍しいことではありません。配偶者がその場に同席していたとしても、口出しせずにただ聞いていた場合は遺産分割協議が無効となることはありません

一方で、配偶者が「介護をしたから取り分を増やすべき」などと主張した場合、
相続人以外の意思が協議に影響したと判断され、無効となる可能性があります。
配偶者が参加したことで遺産分割協議が無効となった場合、全ての分割協議をやり直す事例と配偶者が取得する予定分だけやり直すことがあります。いずれにしても一度合意した後で再度相続人全員での協議が必要となりますので、負担がかかることになります。

遠地の相続人が複数いる場合や相続人同士が疎遠で、それぞれの主張が異なり話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所や調停や審判が必要となり、数年かかる事例もあります。親族間でトラブルとならないように、適切に判断し、注意しながら話し合いを進める必要があります。

例外的に遺産分割協議に参加できる人

上記で解説した通り、原則、法定相続人以外の人が遺産分割協議に参加することはできません。ただし、法律上の地位がある場合は例外的に参加できます

遺言で包括受遺者に指定されている人

包括受遺者とは自分の財産のすべてや何割を遺贈すると遺言により指定されている人です。遺言により、法定相続人以外の人を指定することができる旨、民法で定められていますので、包括受遺者は遺産分割協議に参加することができます。

包括受遺者は生前にお世話になった人や内縁関係にあった人など様々なケースがあります。

成年後見人(相続人が判断能力を欠く場合)

相続人が認知症などにより、遺産分割や承継に関する判断を行うことが難しい場合は、家庭裁判所が成年後見人を選任し、遺産分割協議に参加することが認められます。成年後見人は弁護士や司法書士など親族以外が選任されるケースが多いです。

未成年者の法定代理人

相続人が未成年の場合は本人ではなく、法定代理人が参加することになります。基本的に未成年者の親権者が参加することになりますが、弁護士や司法書士等の専門家に依頼することも可能です。

ただし、親権者が他の相続人と利害が対立する場合は、特別代理人の選任が必要 です。

行方不明者の財産管理人

相続人の中に行方不明者がいる場合、そのままでは遺産分割協議が進められません。行方不明でも遺産分割協議に参加する権利があります。

そのため、行方不明者がいる場合は不在者等財産管理人を選任し、代わりに参加させることで、遺産分割協議を進めることができます。財産管理人は通常、弁護士や司法書士などの専門家に依頼します。

相続登記・名義変更・遺産承継業務など相続手続きの大半は司法書士が中心となって対応します。ただし、明らかに相続人間で紛争が生じている場合や、遺言執行において法的な判断が必要となる場合には、弁護士への相談が適しています。

【参考】弁護士視点の解説コラム:相続人以外の人が遺産分割協議に参加するケースについて(外部サイト🔗)

相続についてお困りの場合は専門家に相談を

相続は、法定相続分遺留分・税金・不動産など複数の専門分野が絡むため、自分だけで進めるのは簡単ではありません。相続について、お悩みがあり、自分で解決することが難しい場合は専門家に相談し、サポートを受けるようにしましょう。

司法書士は相続手続きの専門家であり、不動産の名義変更や遺産分割協議書の作成を中心にサポートできます。また、税理士や弁護士との連携も可能なため、窓口を一本化して手続きを進められるメリットがあります。

相続税の申告期限は 相続開始から10カ月以内。不動産の名義変更や銀行手続きで時間が過ぎてしまうことも多いため、早めの相談が安心です。

まずは清澤司法書士事務所の無料相談をご利用いただき、必要な手続きや費用の見通しを確認してみてください。

この記事の執筆・監修

清澤 晃(司法書士・宅地建物取引士)
清澤司法書士事務所/中野リーガルホームの代表。
「相続」業務を得意とし、司法書士には珍しく相続不動産の売却まで手がけている。
また、精通した専門家の少ない家族信託についても相談・解決実績多数あり。

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