唯一の親権者が死亡した場合、離婚した元夫や妻が親権者となる?

唯一の親権者が亡くなった場合、親権が自動的に元夫・元妻へ移るわけではありません。

法律上は家庭裁判所が未成年後見人を選任する仕組みになっています。
ただし、 元夫・元妻が実の親である以上、家庭裁判所が後見人として選ぶ可能性はあります。これは相続手続きと同じタイミングで問題になることが多い重要なポイントです。

この記事では、シングルマザー・シングルファーザーなど唯一の親権者が亡くなった場合に、子どもの監護や財産管理を誰が担うことになるのかを分かりやすく解説します。

目次

唯一の親権者が亡くなった場合の流れ

未成年の子は社会的に自律していないため、監護、財産管理や教育の義務があり、親権者がその義務を負っています。

唯一の親権者が亡くなった場合、未成年後見人を立てることになります。後見とは民法で定められたもので後見人が法律行為のサポートを行う制度です。

未成年後見人の申立は管轄の家庭裁判所にて行います。申し立てをする際に戸籍謄本、収入印紙(800円分)、未成年者の財産が一覧となっており状況が分かる資料などが必要となります。未成年者後見人は弁護士や司法書士などの資格がなくてもなることが可能です。

家庭裁判所が経歴などを確認し、問題ないと判断し選任された未成年後見人は遺された子どもである未成年被後見人のために、親代わりに未成年者の利益に資するようにさまざまな手続きを行います。

未成年後見人の選任方法

未成年後見人は、生前に遺言書で指定されていた場合、その人が就任することになります。

遺言が無かった場合は未成年被後見人本人やその親族の請求で、家庭裁判所に申し立てを行います。裁判所は成年後見人にふさわしい人物か、経歴や面接で意思確認を行い選任します。自動的に誰かが選ばれるわけではありません。

未成年後見人(親権者)は元夫・元妻が選ばれる場合もある

唯一の親権者であった人が亡くなった場合、ふさわしい人を家庭裁判所が選任することになりますが、相続開始後に既に離婚している唯一の親であり実の父親、母親である以上、元夫・元妻が親権者として選任される可能性もあります。ただし、「子の利益を害する恐れがある」「監護能力に問題がある」などの事情があれば選ばれないこともあります。

自分が死んだとしても、親権を元夫・元妻に渡したくない場合は生前に遺言書を作成し、親権者を自分の親族に指定しておくようにしましょう。

遺言書を相続発生前に書いておくことで財産分与だけでなく、親権についても指定することが認められています。遺言の作成方法について不安がある場合は弁護士や司法書士などに相談することも可能です。また、遺言書は何度でも変更することが可能ですので、現時点の状況においての決定している考えを記しておき、考えが変わった時は書き換えを行って、常に現状の考えのものにしておけば問題ありません。

相続・親権の相談は専門家へ

シングルマザー・シングルファーザーの相続や親権の問題は、家庭の事情によって最適な対応が大きく異なります。

清澤司法書士事務所では、相続・遺言・後見など幅広い相談に対応しており、必要に応じて弁護士・税理士とも連携してサポートしています。

まずは【無料相談】でお気軽にお話しください。「何を質問したらいいかわからない」そんな場合も、状況整理をするところからご一緒しますので、安心してください。

この記事の執筆・監修

清澤 晃(司法書士・宅地建物取引士)
清澤司法書士事務所/中野リーガルホームの代表。
「相続」業務を得意とし、司法書士には珍しく相続不動産の売却まで手がけている。
また、精通した専門家の少ない家族信託についても相談・解決実績多数あり。

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