最終更新日:2026年3月13日
家族の一員として、毎日を共に過ごしてきた犬や猫などのペットたち。
「もし自分に何かあったら、この子はどうなるのだろう」
そんな不安を感じたことがある方も多いのではないでしょうか。
実は、相続が発生した場合、犬や猫などのペットは法律上「物(動産)」として扱われます。そのため、預貯金や不動産と同じように、相続の対象となるのです。
しかし、ペットはお金や不動産と違い、生きている存在です。相続が発生したあと、すぐに誰かが世話をしなければなりません。
この記事では、相続が発生したときのペットの扱いと注意点について、わかりやすく解説します。
目次
ペットは相続財産の一つとして扱われる
飼い主にとってはかけがえのない家族でも、法律上、ペットは「動産」として扱われます。そのため、相続財産の一つとなり、次のような方法で引き継がれることになります。
ただし、実際にはペットを引き取ることが難しいケースも少なくありません。たとえば、住まいがペット禁止だったり、家族にアレルギーがあったり、年齢や経済的な事情で飼育が難しい場合もあります。
そのため、飼い主が亡くなった後にトラブルにならないよう、事前に引き取り先を決めておくことが大切です。場合によっては、動物保護団体に相談し、引き取り先を紹介してもらう準備をしておくことも一つの方法です。
相続放棄をしてもペットは引き取れる?
相続では、借金などマイナスの財産が多い場合に相続放棄を選択することがあります。
相続放棄をする場合、原則として相続財産を処分したり取得したりすると、「単純承認」とみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。
では、ペットを引き取ると相続財産を受け取ったことになるのでしょうか。
結論からいうと、多くの場合は問題になりません。
犬や猫などの一般的なペットは、法律上、経済的価値がほとんどないと考えられることが多いため、引き取って世話をしたとしても、単純承認と判断されないケースが一般的です。
ただし、次のようなケースでは注意が必要です。
- 希少種など高額で取引されるペット
- 引き取った後に売却する場合
このような場合は、財産を取得したと判断される可能性があります。
いずれにしても、ペットは相続発生後すぐに世話が必要になるため、実務上は柔軟な対応が認められることが多いとされています。
ペットの将来は「事前の準備」で守ることができる
相続が発生すると、遺産分割協議や不動産の相続登記、相続税の申告など、さまざまな手続きが必要になります。その中で、ペットのことは後回しにされがちですが、実はとても重要な問題です。
飼い主が亡くなった後、引き取り先が決まらず、保護施設に預けられてしまうケースも少なくありません。
こうした事態を防ぐためには、次のような準備が有効です。
- 遺言書でペットの引き取り先を指定する
- 家族と事前に話し合っておく
- ペットの世話に必要な費用の準備をしておく
最近では、ペットの飼育費用も含めて将来を託すペット信託®という仕組みも注目されています。
相続のお悩みは専門家に相談を
相続が発生すると、財産を承継する必要があり遺産分割協議や土地や建物の登記手続きなどでさまざまな問題が発生する場合があります。また、遺産が基礎控除を超える場合は相続財産を取得する者が相続税の申告手続きを行う必要があります。
相続に関して司法書士や税理士に依頼することで、費用はかかりますが、特例制度の利用なども間違えなく手続きができるというメリットがあります。特に相続税は相続発生後10ヶ月以内と期限も短いため、財産の一覧を作成し、相続税がかかりそうな場合はすぐに準備に取りかかった方が安心です。
清澤司法書士事務所では初回の相談は無料で行っています。
「ペットの引き取り先をどう決めればいいのか」
「遺言書にペットのことを書いておけるのか」
「相続放棄を考えているがペットの扱いが心配」
どんなささいなことでも構いません。相続の問題は早めに相談することで、選択肢が広がります。電話やメール、LINEでのご相談も可能ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
この記事の執筆・監修
清澤 晃(司法書士・宅地建物取引士)
清澤司法書士事務所/中野リーガルホームの代表。
「相続」業務を得意とし、司法書士には珍しく相続不動産の売却まで手がけている。
また、精通した専門家の少ない家族信託についても相談・解決実績多数あり。















