不動産相続に関する覚書とは?

相続が発生すると相続人全員で合意し、遺産分割を行う必要があります。相続財産は預貯金や株式、不動産などさまざまなものがあり、全員で納得して分けることは簡単ではありません。

そんなときに役立つのが「覚書」です。覚書は、家族の間で“どの財産を誰に渡すか”といった取り決めを、あらかじめ書面にしておくものです。遺言書ほど形式は厳しくありませんが、後々のトラブルを防ぐための“メモ以上・契約書未満”のような存在だと考えるとイメージしやすいでしょう。

この記事では、覚書の効力や注意点をわかりやすく解説します。

目次

覚書とは

覚書とは当事者間で合意した事項について書類にまとめておくことをいいます。相続だけでなく、契約書に付随する書面として一般的に活用されており、取り決めについて当事者同士で合意した場合に記録として残しておく書面だと考えればよいでしょう。覚書は当事者の署名・押印が必要となり、形式的に不備があるものは無効となる可能性があります。

相続の場面では、たとえば「自宅は長男に」「車は次女に」といったように、特定の財産を誰に渡すかを生前に話し合い、その内容を覚書として残すケースが多く見られます。

事業用の不動産や設備を後継者に引き継ぐために作成されることもあります。
覚書を作っておくことで、相続発生後に「お父さんはこう考えていたんだな」と家族が判断しやすくなり、話し合いがスムーズに進むこともあります。

覚書がある不動産を相続した場合

もし相続した不動産について「第三者に遺贈する」といった内容の覚書が残されていたら、その内容に従わなければならないのでしょうか。

結論として、覚書が法律上有効な遺言の形式を満たしている場合、または贈与契約として成立している場合には、一定の効力を持つ可能性があります。

ただし、たとえ形式が整っていても、相続人の最低限の取り分である「遺留分」を侵害している場合は、相続人が取り戻せるケースもあります。

判断が難しい場面が多いため、迷ったときは司法書士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

覚書を利用する場合の注意点

覚書を利用する際にどのような点に注意をすればよいのでしょうか。具体的に確認しておきましょう。

生前の相続放棄は無効となる

覚書に「次男は相続しない」と書かれていても、生前の相続放棄は法律上認められていません。相続が始まれば、その次男も法律上の相続人として財産を受け取る権利があります。

遺言書で「特定の人には財産を渡さない」と書くことはできますが、遺留分を侵害している場合は請求される可能性があります。

配分について検討する際は、預貯金、株式、生命保険、不動産など財産の一覧を作成し、極端な配分とならないように注意する必要があります。

覚書だけでは不動産の登記はできない

不動産の相続登記を行うには、遺言書(公正証書遺言・自筆証書遺言)または相続人全員が署名押印した遺産分割協議書が必要です。

覚書はあくまで“家族間のメモ”に近い位置づけのため、覚書だけでは法務局で登記手続きができません。

登記には戸籍などの添付書類も必要となるため、事前に準備を整えておくと安心です。

相続手続きのお悩みは専門家に相談を

相続の手続きは、遺産分割協議、銀行の名義変更、相続税の申告など、多くの工程が複雑に絡み合っています。

しかも相続税の申告期限は「相続開始から10カ月以内」と短く、忙しい方にとっては大きな負担になりがちです。

専門家に依頼すれば、土地や建物の登記、銀行手続き、税金の申告などを正確かつスムーズに進めることができます。

相続は人生で何度も経験するものではありません。知識がなくて当然ですし、無理に一人で抱え込む必要もありません。

清澤司法書士事務所では、初回相談を無料で受け付けています。「何から手をつければいいのか分からない」という段階でも大丈夫ですので、どうぞ気軽に電話やメールでお問い合わせください。

この記事の執筆・監修

清澤 晃(司法書士・宅地建物取引士)
清澤司法書士事務所/中野リーガルホームの代表。
「相続」業務を得意とし、司法書士には珍しく相続不動産の売却まで手がけている。
また、精通した専門家の少ない家族信託についても相談・解決実績多数あり。

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