相続が開始すると死亡した人の名義の銀行や証券会社など金融機関の名義変更などさまざまな事務的な手続きを行う必要があります。不動産を保有していた場合は所有者の変更をするために、法務局でで所有権移転登記の手続きを行う必要があります。
しかし、不動産の登記の申請は手間と費用がかかりますので、つい放置されがちです。当記事では相続登記を放置した場合のペナルティ等について解説します。
目次
相続登記は義務がある?
相続が発生すると、亡くなった方が持っていた不動産について、法定相続人が話し合い、誰が引き継ぐのかを決めたうえで「相続登記」という名義変更の手続きを行う必要があります。
しかし、田舎の土地など価値が低い不動産の場合、法務局での手続きが複雑で、登録免許税などの費用もかかるため、「わざわざ登記したくない」と感じる人も少なくありません。さらに、前の代の相続登記すら終わっていないケースでは、必要な戸籍の収集などが増え、通常よりも負担が大きくなります。
こうした“放置”が積み重なった結果、持ち主がわからない不動産が全国で増え、社会問題にまで発展しました。
この状況を改善するため法律が改正され、相続が発生してから3年以内に相続登記を行うことが義務化されました。対象となるのは、令和6年(2024年)4月1日以降に相続が発生した不動産です。
つまり、「価値が低い土地だから放置したい」という理由は、もう通用しない時代になったということです。
相続登記をしなかった場合のペナルティ
長いあいだ相続登記をしないまま放置している土地には、管轄の法務局から 「長期間相続登記がされていないことの通知」 という手紙が届きます。
それでも手続きをせずに無視し続けると、最終的には 10万円以下の過料(罰金) が科される可能性があります。
特に 令和6年4月1日以降に発生した相続 については、相続登記が義務化されているため、登記を怠ると後から罰則を受けることになります。
相続登記を義務づける仕組みが整ったことで、手続きを先延ばしにすることが大きなリスクになりつつあります。
相続登記の流れ
相続登記を行うには、どのような手続きが必要なのでしょうか。ここでは、全体の流れをわかりやすく整理してみます。
まず最初に行うのは、被相続人(亡くなった方)がどんな不動産を持っていたのかを特定することです。被相続人が保有しているすべての物件を特定しておかないと登記が漏れてしまう可能性があります。市区町村で取得できる「名寄帳」を使うと、その地域内で所有している土地や建物を一覧で確認できます。筆が細かく分かれている土地でもまとめて把握できるため便利です。不動産登記簿の番号がわかっている場合は、そこから直接特定することもできます。
不動産が特定できたら、次に相続人を確定するための戸籍集めを行います。
相続人を確定させるためには被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍を取得する必要があります。
相続人が確定したら、誰がどの不動産を相続するのかを決めます。
遺言書があれば基本的にはその内容に従い、遺言書がない場合は相続人全員で話し合い、「遺産分割協議書」という書面を作成します。相続放棄をした人を除き、全員が合意し署名押印することが必要です。
ここまでの書類がそろったら、法務局で相続登記の申請を行うことができます。
専門家に依頼することも可能
相続が発生すると、遺産分割の話し合い、不動産の相続登記、銀行口座の名義変更、税金の申告など、やらなければならない手続きが一気に押し寄せます。法律の知識がない人にとっては、どれも簡単とは言えません。
特に相続税がかかる場合は、相続の翌日から10カ月以内に税務署へ申告しなければならず、相続登記については3年以内に手続きを完了させる義務があります。期限が違うため、同時並行で進める必要があり、負担はさらに大きくなります。
相続人同士の関係が良くないと話し合いが進まなかったり、不動産や銀行口座が多いと必要な書類が増えて手続きが膨大になったり、平日は仕事で動けない人も多いでしょう。戸籍の収集だけでも時間がかかるため、ひとりで抱え込むと精神的にも体力的にも大きな負担になります。
こうした状況では、司法書士や税理士などの専門家に依頼することで、手続きのミスやトラブルを避けながら、時間と心の余裕を確保できます。費用はかかりますが、相続の手続きに慣れていない人にとっては大きな助けになりますし、早めに相談しておくことで全体の流れもスムーズになります。
もし「誰に相談すればいいのか分からない」「まずは状況を整理したい」という段階であれば、清澤司法書士事務所の無料相談を利用してみてください。状況のヒアリングから必要な手続きの見通しまで丁寧にサポートできますし、必要に応じて弁護士や税理士と連携して進めることも可能です。お電話やメール、LINEなど、負担の少ない方法で気軽に相談できます。
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