相続が開始すると死亡した人の名義の銀行や証券会社など金融機関の名義変更などさまざまな事務的な手続きを行う必要があります。不動産を保有していた場合は所有者の変更をするために、法務局でで所有権移転登記の手続きを行う必要があります。
しかし、不動産の登記の申請は手間と費用がかかりますので、そのままにしておきたいと考える人も多いのではないでしょうか。当記事では登記を放置した場合のペナルティ等について解説します。
目次
相続登記は義務がある?
相続が発生すると被相続人が保有してた不動産は民法で定められた法定相続人で話し合いのうえ誰が相続するかを決めて相続による所有権移転登記を行う必要があります。田舎にある土地など価値がない土地の場合は、法務局での手続きの手間や登録免許税などの費用もかかる相続登記をしたくないと考える人も多いでしょう。また、事例によっては既に現在の所有者の前の代もなくなっているなどかなり以前のままになっている場合は、通常の手続きよりも財産を受けるのにかなり負担がかかります。
しかし、価値が低い土地など利用価値がない不動産の登記をしたくないと考える人も多く、結果的に当該不動産の手続きを長期間登記をせずに放置をすることで持ち主不明の不動産が多くなったことが社会問題となり、影響も大きくなってきたことを受けて、相続発生から3年以内に登記を義務付ける法律が設定されました。相続登記の法的な申請義務が生じるのは令和6年4月1日以降に発生した相続にあたって承継される不動産が対象となります。
相続登記をしなかった場合のペナルティ
長期間、相続登記されていない土地は管轄の法務局から「長期間相続登記がされていないことの通知」という書類が届きます。通知が届いても長期にわたって無視し続けて最終的に未了の状態のまま登記を行わなかった者は10万円以下の過料(罰金)が課されます。
令和6年4月1日以降に発生した相続については登記を怠ると後で罰則が課されることは知っておくとよいでしょう。
相続登記の流れ
相続登記をする際にはどのような手続きを行えばよいのでしょうか。手続きの流れも確認しておきましょう。
まず相続登記において重要なことは相続物件を特定することです。被相続人が保有しているすべての物件を特定しておかないと登記が漏れてしまう可能性があります。保有している不動産を調査して確認するには各市区町村で取り寄せすることができる名寄帳を確認するとよいでしょう。名寄帳は取得した市区町村の住所の地域内で所有するすべての不動産が表示されていますので、筆が細かく分かれてる場合でも一覧で確認することができます。他にも不動産登記簿の番号がわかればすぐに特定することができます。
不動産を特定することができれば、次は戸籍謄本を取得して相続人を確定します。相続人を確定させるためには被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍を取得する必要があります。
戸籍を取得することができれば、次に不動産を誰が取得するかを決めます。遺言書がある場合は基本的に遺言に従いますが、遺言がない場合は次に相続財産をどのように分けるかを記載する遺産分割協議書という書面を作成します。遺産分割協議書は相続放棄をした人を除いてすべての相続人で合意をしたうえで、署名押印をする必要があります。上記の書類が揃ったら法務局で申請書を提出し、登記の手続きを行います。
専門家に依頼することも可能
相続が発生すると遺産分割の協議や不動産登記や銀行の名義変更などさまざまな手続きが必要となり、法律などの知識が無い人には大変な作業となります。不動産の登記は3年以内に行う必要がありますが、課税の対象となる財産の総額が基礎控除を超えている場合は相続発生の翌日から10ヶ月以内に税務署に申告書を提出する必要があります。
相続人間の関係が良くない場合は分割の方法について話し合う際に問題が発生する可能性がありますし、登記以外に他にも戸籍の収集などいろいろな作業があります。金融機関や不動産の数が多い場合は特に手続きが大変ですので、相続の手続きにお悩みの場合は、専門家にサポートを依頼し進めることも可能です。今回解説した不動産の登記であれば、司法書士に依頼することもできますし、相続税の申告であれば税理士に一任することも可能です。
平日は仕事で忙しく自分で行うことが難しい場合は費用はかかりますが、業務として行っている専門家に依頼することを検討してみてもよいでしょう。専門家に依頼する場合は、早めに相談し、事前に費用を確認した方がよいでしょう。
初回の相談は無料で応じてくれる事務所も多いので、まずは状況を説明し、どのようなことを依頼したいのかもお伝えして費用感も確認してから正式に契約することをおすすめします。