認知症になった後でも家族信託の契約は可能?

将来、親などが認知症になった時のための対策の一つの方法として事前に家族信託を契約しておくことを検討する人が増えています。家族信託は基本的に、あらかじめ契約しておき財産の管理・運用をお願いする制度です。

しかし、検討し始めた頃には既に父や母が高齢で認知能力が低下しているという例もあるでしょう。現状、本人が 認知症等になって、認知能力が低下してからでも家族信託の契約はできるのでしょうか。当記事では家族信託の契約や注意点についてポイントをおさえて解説します。

目次


家族信託とは


家族信託とは家族間で契約を行い財産の管理や運営を行う仕組みです。従来、認知症などになると成年後見制度などの法定後見制度を利用することが一般的でしたが、成年後見制度は銀行や証券会社など金融機関に預けている預金や株式など所有する資産を一覧にして、すべての財産を管理する必要があり、家庭裁判所への申し立ても必要となるため大きな負担がかかりります。

成年後見制度は代理で手続きをすることになる後見人など周囲にも比較的負担が大きくかかるということもあり、家族信託も注目を集めています。

信託契約では委託者、受託者、受益者の三者が登場します。委託者とは財産を預ける人のことで、受託者とは財産を預かる人です。家族信託の場合、誰か家族の中で財産を預かる人を決める必要があります。

受託者は財産を預かり、管理や処分の権限を持ちます。受益者は信託された財産から利益を得る人のことです。 例えば、収益が入る賃貸マンションを信託した場合、賃料など運用益を受け取るのは受益者となります。委託者と受益者は同じ人となることもあります。

高齢の父を委託者、長男が受託者として賃貸マンションを管理し、賃料については委託者兼受益者として父が受け取るというケースが考えられます。受託者を子どもにしておくことで、不動産の登記も子どもの名義に変えることになります。不動産の管理や売却など重要な判断を信頼できる家族に託し、代わりに行うことができる点が家族信託のメリットといえるでしょう。

家族信託の契約書

家族信託を締結する際は家族間であっても契約書を作成し、それぞれが署名・押印する必要があります。契約書には信託財産の内容や報酬などについて記載し、受託者は契約書のとおりに財産の管理や資産運用を行います。 契約書の作成は公正証書を作成するか私文書で作成します。当人同士の希望により、どちらでも家族信託をの契約を行うことは可能です。

公正証書は公証役場で公証人立会のもと行われ、法的に強い効力を持ちます。また、契約書の原本は役場で保管されますので変造や偽造の心配はありませんので、確実に想いを実現することができます。

一方で自分で作成した場合は自宅に保管しておくと変造や偽造の恐れがありますし、形式的な不備により考えが反映できずに無効となる可能性があります。費用はかかりますが、慎重に手続きを進めたい場合や、親族との関係に不安がある場合は公正証書で作成する方が安心です。

認知症の場合、契約可能?

家族信託は法律上どのような契約するかを当事者同士がわかることが前提となります。

高齢となり、意思判断能力が低下してくると適切な判断が難しくなります。既に重度の認知症を患っており、症状がでている場合、今の医療技術では完全に回復することは難しく、家族信託の契約内容を理解し、判断することは難しいでしょう。このような場合は、一般的に後見制度を利用するしかありません。

一方で初期の段階で軽度の認知症や少し物忘れがある程度であれば、契約の内容を理解する意思能力があれば必ずしも契約ができないわけではありません。医師が認知症の診断をしているからと言って契約ができないのではなく、あくまで契約内容が理解できていることが重要です。

公正証書の場合は公証役場の公証人が立会のもと契約書を作成します。そのため、公証人が確認して理解力に問題ないようであれば契約は可能です。 一方で私文書の場合、後々他の親族と意思能力や内容を巡ってトラブルになる可能性があります。意思能力が問題になる可能性がある場合は公正証書で契約することをおすすめします。

契約書の作成は専門家に相談を

家族信託は家族間で信託契約を行い、将来の意思能力の低下に備える手段として注目を集めています。認知症になり、口座が凍結されたような状態になると、生活にも影響を与えるため対策として検討してみても良いでしょう。

家族信託の仕組みはメリットもありますがデメリットも理解した上で準備を進める必要があるでしょう。契約書の作成などは知識がない人が行うことは簡単ではありません。しっかりとした内容の契約書を作成するためには、自身で判断せず経験豊富な弁護士や司法書士など専門家にサポートを依頼すると良いでしょう。

当事務所では家族信託の契約や成年後見や任意後見、相続が発生した時の銀行口座や不動産登記の手続き、遺言書の作成などあらゆる手続きのサポートをしております。相続が発生し、相続税の申告が必要な場合、法定相続人全員で合意し、原則10ヶ月以内と短い期間で申告の必要がありますので、迅速に手続きを進める必要があります。相続発生後すぐに関連する手続きを専門家に任せることでスムーズに進めることができるでしょう。

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