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相続が発生すると民法で定められた法定相続人で被相続人が所有していた財産を分割する必要があります。
配偶者や子など、その人の親族が法定相続人となりますが、離婚しており母子家庭となっている場合、誰が相続人となるのでしょうか。
当記事では母子家庭の相続が発生した際の相続における注意点について解説します。
母子家庭の法定相続人
法定相続人となる人には優先順位が定められており、配偶者は常に法定相続人、第一順位が子、第二順位が親、第三順位が兄弟姉妹となります。
配偶者とは法律上の婚姻関係を結んでいることが条件で、元々は夫婦であっても離婚した後のタイミングで死亡した場合は法定相続人とはなりません。
そのため、母子家庭で元夫が亡くなった場合、離婚した元妻は法的な関係はありませんので、法定相続人ではなく、財産を引き継ぐ権利はありません。
一方で、母親は相続人とはならないものの、子どもは当然に法定相続人となり、財産を承継することが可能となります。
まずは法定相続人の範囲を確認することが重要です。
母子家庭の子どもが相続人となる際の注意点
母子家庭の子どもが相続人となる時はどのような点に注意をすればよいのでしょうか。気を付けるべき点について解説します。
後妻との間に子がいる場合
子どもが生まれてからその後で離婚した元夫が再婚して子どもがいる場合、前妻の子と後妻の子が法定相続人となります。
相続が発生した際は誰がどの資産を引き継ぐか親族で話し合いをする必要がありますが、前妻の子と後妻の子が面識がない場合、トラブルとなる可能性が高いでしょう。
遺産分割協議の対応が難しい場合は、弁護士等の専門家に依頼することも検討してみるとよいでしょう。
遺留分がある
前妻の子と後妻の子が法定相続人となるケースでは、大きなトラブルになることを避けることを理由に、事前に考慮して遺言を作成されていることがあります。
後妻の子1人にすべての財産を遺すような内容にし、前妻の子に一切財産を遺さない形で遺言が遺されている可能性もありますが、子どもには遺留分があり、遺留分を主張することで、一定の資産を承継することができます。
遺留分とは、配偶者や子が希望する場合、最低限の財産を引き継ぐことができる法律上認められた権利です。前妻の子も遺留分を主張する権利を有するため、遺留分を侵害する内容であった場合、遺留分を主張するか検討する必要があります。
遺留分の請求は、相続の開始および遺留分を侵害する遺贈等があったことを知った時から1年以内に行う必要があります。まずは相手方に意思表示をする必要がありますので、手続きが漏れないように注意しましょう。
相続税がかかる可能性もある
後妻の子が一部でも財産を引き継いだ場合でも被相続人の積極財産から債務を差し引いた正味の財産が基礎控除を超えていれば相続税の申告が必要となります。基礎控除は3,000万円+法定相続人×600万円で計算を行います。
相続財産が多く、相続税の申告が必要な場合、相続開始から10か月以内と短い期間で申告を完了する必要があります。
財産を一部でも取得する場合は不動産や預金、株式等、資産の内容を一覧にしてもらい、相続税の申告が必要か確認するようにしましょう。
未成年者の場合、代理人が必要
子どもが相続人となるケースでは法定相続人である子どもが未成年である場合、遺産の分割のために代理人を立てる必要があります。
代理人は利益相反する者はなることはできませんが、離婚している元妻であれば、制度上法定相続人とはなりませんので、代理人になり、代わりに親権を持つ母親が手続をすることができます。
判断に迷う場合は専門家に相談を
相続が発生すると同時進行で金融機関の手続きや不動産の登記など面倒な事務手続きを進めていく必要があり、多くの方が不安に思うでしょう。特に母子家庭で上記のケースのように、後妻や後妻の子が相続人となるケースでは、状況によってはトラブルになる可能性があります。
また、2024年4月から、不動産の相続を知った日から3年以内に相続登記を行うことが義務付けられています。元夫に不動産があった場合、速やかに名義変更を行わないと過料の対象となる可能性があるため注意が必要です。
相続は何度も経験することではありませんので、知識が無く、最適な方法がわからないことは当然です。
自身で相続手続きを行うことについてお悩みや不安がある場合は、トラブルになる前に弁護士や司法書士、税理士等、経験豊富な専門家に相談し、アドバイスをもらってから手続きを進めることをおすすめします。
当事務所では、初回のご相談は無料で承っており、相続手続きにお困りのみなさまを支援しております。ぜひ安心してお気軽にご相談ください。















