遺留分を支払う現金がない!払えない場合の対処法や注意点を解説

目次
遺留分は現金で支払うのが原則
遺留分を支払う現金がないケース
遺留分を支払う現金がない場合の対処法
遺留分を支払わないまま放置するリスク
遺留分の支払いで現金がないときは弁護士に相談する
まとめ


遺産相続によって不動産などの財産を取得したものの、ほかの相続人から遺留分侵害額請求を受け、「支払う現金がない」と悩むケースは決して珍しくありません。
特に、相続財産の大半が自宅や土地などの場合、資産はあっても十分な預貯金がなく、高額な遺留分をすぐに支払えないこともあるでしょう。
現在の制度では、遺留分侵害額は原則として金銭で支払います。
そのため、現金がないという理由だけで請求を無視したり、支払いを拒否したりすることはできません。
一方、請求額を確認したうえで相手方と交渉する、分割払いについて話し合う、不動産を売却するなど、状況に応じた解決方法があります。
この記事では、遺留分を支払う現金がない場合の対処法や、支払いを放置するリスク、注意点について解説します。 

遺留分は現金で支払うのが原則

遺留分とは、一定の相続人に保障されている最低限の遺産の取り分です。
遺言書によって特定の相続人に財産の多くが遺贈された場合などでも、遺留分を持つ相続人は侵害された額に相当する金銭を請求できます。

2019年7月1日以降に開始した相続では、遺留分を侵害された人は、財産そのものではなく遺留分侵害額に相当する「金銭」の支払いを求める制度となっています。
したがって、不動産を相続したからといって、その一部を相手に渡せば当然に解決するわけではありません。

遺留分とは一定の相続人に保障された最低限の取り分

遺留分を有するのは、被相続人の配偶者、子などの直系卑属、親などの直系尊属です。
兄弟姉妹には遺留分がありません。
遺留分の割合や金額を算定する際は、相続開始時の財産だけでなく、一定の生前贈与や特別受益などが問題になる場合もあります。
そのため、遺産分割時に把握していた財産だけを基礎に計算すると、正しい評価額にならないケースがあります。

遺留分侵害額請求では金銭の支払いを求められる

現在の遺留分侵害額請求では、侵害された遺留分に相当する金額の支払いを求めることができます。
一方、2019年6月30日以前に発生した相続では旧制度の「遺留分減殺請求」が適用されるため、扱いが異なります。
相続が発生した時期によって適用される制度が変わる点には注意が必要です。

遺留分を支払う現金がないケース

遺留分を請求された側に十分な資産があったとしても、すぐに支払いへ充てられる現金があるとは限りません。
ここでは、遺留分を支払う現金がない場合の事例を紹介します。

相続財産の大半が不動産

代表的なのが、遺産の大部分を自宅や土地などの不動産が占めるケースです。
たとえば、不動産の評価額が高くても、相続した人が自由に使える現金や預貯金が少なければ、遺留分を一括で支払うことは困難です。
不動産の評価方法をめぐって相手方と主張が異なり、遺留分の金額についてトラブルになることも考えられます。

事業用資産など売却が難しい財産を相続した

事業用の土地や建物、自社株などを相続した場合も同様です。
財産を所有していても、事業を続けるために必要であれば簡単には売却できません。
また、買い手を探して現金化するまでに時間がかかる資産もあります。

請求された遺留分の金額が高額

遺留分を計算する際には、被相続人による一定の生前贈与なども算定の基礎となります。
その結果、自分が想定していたより遺留分侵害額が高額になる場合があります。
請求を受けたからといって相手の提示した金額をそのまま支払うのではなく、計算や財産の評価が適切か確認することが大切です。 

遺留分を支払う現金がない場合の対処法

現金がない場合でも、すぐに支払いを諦めたり請求を無視したりする必要はありません。
ここでは、遺留分を支払う現金がない場合の対処法を紹介します。

遺留分の請求額が正しいか確認する

最初に、相手方に遺留分を請求する権利があるのか、請求額や計算方法が正しいのかを確認します。
遺留分の算定では、不動産などの相続財産の評価、生前贈与、特別受益など複数の事情が関係します。
また、遺留分侵害額請求には期間制限があるため、請求された時期についても確認が必要です。

相手方と減額について交渉する

請求内容を確認した結果、支払義務がある場合は、相手方との交渉による解決を検討します。
手元に現金がない事情や保有する資産、収入などを説明し、双方が納得できる金額について協議します。
話し合いによって減額について合意できる場合もあるので、早めに弁護士や税理士などの専門家に相談しましょう。

分割払いを交渉する

一括で支払えなくても、分割払いであれば対応できるケースもあります。
ただし、請求した側に分割払いへ応じる義務があるわけではありません。
毎月の支払額や支払期限などを具体的に提案し、相手方の合意を得る必要があります。
合意した場合は、後のトラブルを避けるため、支払い条件を書面に残しておくことが重要です。

不動産などを売却して現金を用意する

相手方との交渉だけでは解決が難しい場合、相続した不動産などを売却して現金を用意する方法があります。
ただし、不動産はすぐに希望価格で売却できるとは限りません。
売却にかかる費用や時間も考慮し、早い段階から準備しなければならない点がデメリットです。

相手方の合意を得て不動産などで代物弁済する

相手方が承諾すれば、現金の代わりに不動産などを引き渡す「代物弁済」によって支払うことも可能です。
ただし、請求を受けた側が一方的に「土地で支払う」と決めることはできません。双方の合意が必要です。
また、代物弁済によって税金が発生する場合もあるため、税務上の影響も確認したうえで検討しましょう。

裁判所に支払期限の許与を求める

すぐに金銭を用意することが難しい場合には、裁判所に対して支払期限の許与を求める方法もあります。
民法では、遺留分侵害額請求を受けた者の請求により、裁判所が金銭債務の全部または一部について相当の期限を許与できるとされています。
相手方との交渉で支払い時期について合意できない場合に検討できる法的な手段です。 

遺留分を支払わないまま放置するリスク

「現金がないから仕方がない」と遺留分侵害額請求を無視するのは避けましょう。
問題を放置しても支払義務がなくなるわけではなく、相手方が法的手続を取る可能性があります。

遺留分侵害額請求の調停や訴訟に発展する

当事者間の話し合いで解決できない場合、相手方から調停を申し立てられることがあります。
それでも合意できなければ、訴訟へ進むケースもあり、解決までに時間がかかることもあるでしょう。

遅延損害金を請求される可能性がある

遺留分侵害額について支払いが遅れれば、本来の請求額に加えて遅延損害金が問題になることがあります。
支払える現金がない場合ほど、請求を放置するのではなく、早めに相手方へ事情を説明して解決方法を検討することが重要です。

財産を差し押さえられる可能性がある

訴訟で支払いを命じる判決などが確定し、それでも支払わなければ、強制執行によって預貯金や給与、不動産などの財産を差し押さえられるおそれがあります。
払えないからと言って無視してはいけません。

遺留分の支払いで現金がないときは弁護士に相談する

遺留分をめぐる問題では、単に「いくら請求されたか」だけで判断するのは難しい場合があります。
不動産の評価や生前贈与、特別受益などを調査し、正確な遺留分侵害額を算定する必要があるためです。

弁護士へ相談すれば、請求権や金額が適切かを確認したうえで、相手方との交渉や調停、訴訟などへの対応について法的なサポートを受けられます。
分割払い、支払期限、代物弁済などについて双方の合意を目指す場合にも、専門的な知識が役立つでしょう。 

まとめ

遺留分侵害額は、原則として現金で支払う必要があります。
不動産などの相続財産はあるものの現金がない場合でも、それだけを理由に支払いを拒否することはできません。
まずは遺留分の割合や財産の評価額、生前贈与、特別受益などを調査し、請求された金額が適切か確認しましょう。
そのうえで、相手方との減額交渉や分割払い、不動産の売却、代物弁済、裁判所による期限の許与など、状況に応じた対処法を検討します。
遺留分の問題は、相続人同士の感情的な対立に発展することもあります。
請求を無視せず、支払いが困難だとわかった段階で弁護士に相談し、早期の解決を図ることが大切です。

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