家族信託とは?メリットと注意点を専門家が解説!

近年は高齢化が進み、認知症になる人が増えています。親が高齢になって財産管理に不安があると考えている人も多いのではないでしょうか。

そのような状況で注目を集めているのが家族信託です。当記事では家族信託の制度を利用することでどのようなメリットと注意点があるかを解説していきます。

目次

家族信託とは

まずは家族信託の仕組みについて説明して行きます。信託とは財産を預ける委託者、財産を預かる受託者、財産から利益を得る受益者の3者が登場します。委託者と受益者は同じ人であることも多くあります。

例えば土地・建物等の不動産を信託する場合は委託者名義の不動産を受託者の名義に変えて、管理や必要に応じて処分を行います。そして、受託者は資産運用を行い、不動産から得られる利益は受益者が受け取るという仕組みです。

家族信託では委託者、受託者、受益者が全て家族や親族が行う信託契約のことです。家族信託の契約を行う場合は、法的に有効な契約であることを担保するために公証役場で公証人立ち合いのもと、公正証書で作成されるケースが多いです。

家族信託のメリット

家族信託はどのようなメリットがあるのでしょうか。具体的に確認しておきましょう。

財産の管理を家族に任せることができる

家族信託の最大のメリットは高齢となり、財産の管理が難しくなった人から、子どもなど若い人に財産の管理、処分、売買をする権限を移すことができることです。

高齢の人が財産を管理することで、認知症などの健康上の問題でお金を引き出せなくなるなど、スムーズに手続きができないことも多くあります。家族信託の仕組みを活用することで、財産管理の不安を軽減することができます。

また、弁護士や司法書士など第三者に依頼するのではなく、家族でサポートできる点が大きなメリットとなります。

遺言に代用する機能がある

家族信託では委託者が亡くなった時に信託した財産を誰に遺すかを決めることができます。
そのため、家族信託の対象となる財産については遺言書の代用として活用することが可能です。

柔軟に契約の内容を決めることができる

家族信託は家族間で契約を行い、財産の内容や受託者の権限を柔軟に決めることができます。

認知症になった場合に、その人の財産の管理をするケースでは成年後見制度が利用されることが多いです。
しかし、法定後見制度である成年後見制度は財産の管理や帳簿の付け方など細かかルールが決められており、後見人となる人の負担や司法書士や弁護士などに依頼する場合の金銭的な負担も大きいです。
家族信託は家族間で契約をするため、柔軟に契約内容を決めることができます。

家族信託の注意点

家族信託ではどのような点に注意をすれば良いのでしょうか。具体的に確認しておきましょう。

身上監護ができない

家族信託はあくまで、財産を管理するための制度であり、成年後見制度のような身上監護の権限はありません。身上監護とはその人の日常生活を維持するために介護や医療に関する契約などの法律行為を代わりに行うことです。

成年後見人はさまざまな契約を被後見人のために行うことができますが、家族信託の受託者は契約している財産に関わることしか行うことはできません。

トラブルになることがある

家族信託は家族が受託者となり財産を管理することになります。また、遺言者の代用として、誰に財産を遺すかを決めることも可能です。そのため、特定の相続人に有利な契約内容となることがあり、不公平感から兄弟姉妹など他の相続人の理解が得られず、相続人同士の大きなトラブルに発展する可能性があります。

特に収益用のアパートなど財産的な価値の大きい資産を家族信託で取り扱う場合は注意が必要です。

認知症になってからでは契約できない

家族信託はあらかじめ契約しておくことで、親の財産を管理することができます。しかし、高齢となり、認知症になって意思能力が低下してから希望する通りに契約することはできません。

事前に家族信託などの対策を行っておらず、認知症になってから、財産管理を行う場合は、成年後見制度を活用することになるでしょう。

家族信託を検討する場合は専門家に相談を

家族信託は家族間で契約をすることができるため、専門家に相談せずに進めることも可能です。

しかし、司法書士や弁護士など法律の専門家にサポートを依頼せずに進めることで思いもよらなかったデメリットが後から発生することもあります。そのため、家族信託の制度を活用する際は専門家にもよく相談して慎重に進めることをおすすめします。

当事務所では家族信託や成年後見制度、遺言書の作成などについて初回の相談無料でご相談を承っています。ぜひ、お気軽にお電話やメール等でご相談ください。

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