軽度の認知症なら遺産分割が可能?

相続が発生した時は民法で定められた法定相続人全員で話し合いを行い、財産どのように分けるかを決める必要があります。しかし、最近は高齢化社会となっており、亡くなる人の夫や妻、兄弟姉妹なども高齢化していることが多くあります。相続人の中に認知の機能が低下する認知症になっており、遺産分割について理解したり、意思表示をしたりすることが難しくなっているケースが増加する傾向にあります。父親が亡くなった時に遺された母親が認知症になって、口座からお金を引き出すことができないことに悩んでいるというケースは増えています。

相続人の中に認知症の人がいる場合、どのように手続きを進めれば良いのでしょうか。当記事では認知症の人がいる場合の対策や注意するべき点について解説します。

目次

認知症でも遺産分割ができる?

認知症になると遺産分割ができないと考える方も多いと思いますが、認知症と診断された後で親族の相続が発生すると、必ず遺産分割などの法律行為ができなくなるわけではありません。

医師からの診断書が出されていても、病状が進んでいる程度によっては遺産分割ができる場合もあります。軽度の認知症で話し合っている内容に理解ができて、遺産分割協議書の氏名を署名・押印できるのであれば、遺産分割をすることが可能です。

相続人の権利を保護するために他の相続人が本人の代わりに勝手に名前を書いたり、財産はいらないだろうと判断して相続放棄を行ったりすることはできません。書類を代わりに書いて作成した者は私文書偽造の罪に問われる可能性もあります。

認知症の症状によっては日々によって症状が異なるため、症状が出ている人を守ることは難しい判断となることが多いでしょう。

認知症の人がいる場合の対応方法

相続人の中に認知症の人がいるケースではどのように対応すればよいのでしょうか。具体的に確認していきましょう。

遺言書を作成する

被相続人が生前に遺言書を作成しておけば、認知症の人がいたとしても遺言書通りに相続財産を分けることができるので、スムーズに遺産分割が可能です。ただし、遺留分は遺言書でも侵害することができません。認知症の人が遺留分の侵害を請求できない状況であっても基本的には遺留分は侵害できないので、注意しましょう。

遺言書には自分で作成し、自宅で保管する自筆証書遺言と公証役場で作成する公正証書遺言があります。自筆証書遺言は相続発生後に家庭裁判所で検認を受ける必要があり、形式不備などがあると無効となってしまう可能性があります。公正証書遺言は作成時に効力が有効であることが確定します。相続が発生する前に行う対策としては、遺言を作成することが最もトラブルを回避するためにメリットの大きい有効な対策と言えるでしょう。

遺言書には執行者という遺言どおりに手続きをする権限を持つ人を遺言書に記載し、あらかじめ決めることができます。家族の中に仕事や体調面が理由で手続きをできる人がいない状態の場合は、司法書士や信託銀行などの専門家に依頼することも認められています。遺言は当然亡くなってからはできませんし、認知症になるなど、健康上の理由で法律上有効な遺言が作成できなくなるリスクもあるため、早めに作ることが重要です。

法定相続割どおりにわける

相続人の中に意思能力がない人がいる場合でも、法定相続割合どおりに分けるのであれば、遺産分割の話し合いや遺産分割協議で成立した内容を書面にする必要はなくなります。まずは法定相続割合どおりにわけるということも選択肢の一つとなるでしょう。

しかし、法定相続割合どおりに分けることでデメリットも多くあります。例えば、配偶者や自宅を持っていない子供が親から自宅の土地を引き継いだ場合は小規模宅地の特例という制度を使い、節税をすることができますが法定相続割合どおりに遺産相続をすることで使えなくなるケースがあります。また、法定相続割合通りにわけると複数の人で不動産を共有することになり、後々の売却や管理で問題となるケースも多くあります。

東京など土地の価格が高いエリアに不動産がある場合は時間がないからといって、安易に法定相続分どおりに財産を受けてしまうと、多額の税金がかかるなど大きな負担がかかることもあります。財産を処分しないと税金が支払えないケースもありますので、注意点もふまえて、慎重に判断するようにしましょう。

成年後見人制度を利用する

遺言書が作成されておらず、相続が開始した後で話し合いの結果、法定相続割合どおりに分けることも難しい場合は法定後見制度である成年後見制度などを利用する方法もあります。

重度の認知症の人の場合でも成年後見制度を利用することで、後見人が法律上の代理人として本人に代わって、遺産分割協議に参加して合意をするなど財産を取得する際の判断をすることができます。成年後見制度は提出された申請書に基づいて家庭裁判所が状態を調査して、後見人を選任することになります。必ずしも自分たちで申請することはできません。

弁護士や司法書士などに依頼する場合は報酬を継続的に支払う必要がありますし、本人が自由に法律行為をすることができなくなりますので契約をする前に十分に確認してから手続きを進めるようにしましょう。

現状は意思能力には問題がないものの、将来が不安な場合は任意後見という制度を利用することを検討してみてもよいでしょう。任意後見とは自分の意思能力が低下した時に誰に後見人を依頼するかあらかじめ定めておく制度です。信頼のおける人に面倒をみてもらいたいと、あらかじめ決めておくことが目的となります。事前に検討することができる対処法ですので、検討してみてもよいでしょう。

生前贈与を活用する

医師に認知症の診断をされている相続人に遺しても管理が難しい財産がある場合は他の相続人に先に贈与をしておくことも一つの手段となります。相続時精算課税制度を活用することで、2,500万円までの財産を贈与をしても贈与税の課税対象とならずに、相続税の課税対象に含めることができます。

既に贈与されているものは遺産分割の対象とはなりませんので、現金以外の管理に手間がかかる財産がある場合は先に贈与しておくことも一つの手段となるでしょう。また、年間110万円までの額であれば、非課税で贈与をすることが可能です。子供などに事前に贈与をすることで、財産を減らすことができますので、税額を軽減することにもつながります。

ただし、一人だけに贈与をして、大きな利益を得ている場合など、不公平となった場合は相続人間の関係が悪化する可能性もありますので、相続人の数が多い例などでは公平性にも考慮して贈与を行わないといけません。

認知症の人がいる場合の相続手続きは専門家に相談を

遺産を相続する際の手続きは不動産の所有権の移転の登記や金融機関の名義変更などさまざまな手続きが必要となり、知識や経験がない人にとっては何からはじめてもいいかわからず、簡単なものではありません。また、財産が基礎控除以下であれば、相続税の心配はありませんが、被相続人の財産が基礎控除を超える場合は死亡の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告書の受付をしてもらう必要があり、期間が短く時間もあまりない中で分割の話し合いや手続きを進めることが難しいという方も多いでしょう。相続人の中に認知症の人がいる場合は、通常よりも法的な手続きなどにそれぞれ手間がかかることが多く、預金の解約をするまで、スムーズにいかないケースが多いです。

期限も短く、相続税がかかるかどうかで手続きの負担が大きくかわりますので、預貯金や不動産等の財産を一覧の表にして、相続税がかかりそうかどうかは早めに計算をして確認しておいた方が安心です。

認知症の人がいる場合など手続きに関するお悩みがある場合は、トラブルを避けるためにも実績のある専門家に相談し、一つずつ確認しながら解決していくことをおすすめします。法律事務所や税理士事務所の中には初回の相談を無料で応じている事務所も多いので、まずはお気軽にご相談いただき、どのように対応するかを相談してみてもよいでしょう。

また、遺言書の書き方が分からない場合も専門家に相談することをおすすめします。せっかく遺言を作成し、相続発生に備えた準備をしていても無効となってしまっては意味がありませんので、事前に専門家にも意見を聞いて進めることをおすすめします。

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