相続が発生すると、相続人で相続財産を分割する必要があります。しかし、相続人の中に認知症の人がいる場合、遺産分割協議の話し合いがうまくいかず進まないケースも多いでしょう。
また、認知症などで意思能力がなくなっている方の周りの家族が相続放棄をしたいと考える場合、周囲の人が代わりに相続放棄をすることはできるのでしょうか。
当記事では認知症の人が相続放棄をする方法や注意点について解説します。
目次
- 認知症の人が相続放棄をすることは可能?
- 成年後見人をたてる際の注意点
- 継続的に費用がかかることがある
- 相続意外の手続きにも成年後見人が必要となる
- 相続手続きが難しい場合は遺言書の作成が有効
- 不明点は専門家に相談を
認知症の人が相続放棄をすることは可能?
相続放棄は相続発生から3ヶ月の期間内に家庭裁判所に書類の記入と戸籍謄本などの添付資料を提出する必要があります。3ヶ月経過した場合や、財産を売却・処分した場合、単純承認したものとして、相続放棄はできません。
相続放棄の手続きを行うと初めから相続人ではなかったこととなり被相続人が所有していた、財産を引き継ぐことができなくなりますが、抱えていた借金の返済義務もなくなります。
多額の借金や負債などの債務が預貯金などプラスの財産よりも多い場合は基本的に相続放棄をした方がメリットが大きいということになりますが、認知症で意思能力がない状態の人の相続放棄を他の相続人が代わりに行うことはできません。
その理由は、相続人同士は利益相反関係にあり、他の相続人が代理で相続放棄を選択した場合、他の相続人が遺産の分割でもらえる割合が必ず増えるからです。
結論としては認知症などで医師の診断を受けている人が、自分自身で手続きを行うことが難しい場合、相続放棄をするためには家庭裁判所で申し立てて、成年後見制度を利用して手続きをする必要があります。
成年後見人は法定後見制度で家庭裁判所に依頼して、本人の代わりに第三者に判断を行う後見人を選任してもらう必要がありますので通常の手続きよりも時間がかかります。
手続きの方法がわからない場合は弁護士や司法書士に依頼すると良いでしょう。
成年後見人をたてる際の注意点
成年後見制度を利用するにあたっては、メリットだけでなくデメリットや注意点も存在するため、事前に十分な理解が必要です。
以下では、成年後見人を選任する際に特に注意すべき点について説明します。
成年後見制度の利用には継続的な費用がかかることがある
成年後見人には、子どもなどの親族が就任する場合もあれば、弁護士や司法書士といった専門職後見人が選任される場合もあります。
専門職に依頼した場合、後見人は原則として被後見人が死亡するまで財産管理を継続するため、報酬が長期間にわたり発生します。費用負担が大きくなる可能性があるため、実際に支払いが可能かどうかを慎重に検討したうえで制度利用を判断することが重要です。
相続意外の手続きにも成年後見人が必要となる
成年後見制度は相続のためだけの制度ではなく、判断能力が低下した人を保護するための包括的な仕組みです。そのため、日常生活における多くの法律行為に後見人の関与が必要となります。後見人が内容を確認し、必要に応じて同意を与えなければ契約が無効となる場合もあります。
後見人がつくことで、理解しないまま高額な商品を購入してしまうといったリスクは防げますが、一方で本人の意思が認められない場面が増えることもあります。生活の自由度が制限され、かえって窮屈に感じるケースもあるため、制度利用の影響を十分に理解しておく必要があります。
成年後見制度は、本人の意思が反映されにくいことや、一度利用すると終身で継続する傾向が強いことなどが課題として指摘されてきました。こうした課題を踏まえ、2026年には制度の抜本的な見直しに向けた民法改正案が閣議決定されています。
改正案では、従来の「後見・保佐・補助」の三類型を一本化し、本人の状態に応じて必要な範囲だけ支援を受けられる柔軟な仕組みへの転換が示されています。また、これまで原則として継続していた後見開始の効力についても、家庭裁判所の判断により一定の目的達成後に終了できる制度へと改められる見込みです。
これにより、相続手続きや不動産売却など、特定の場面で一時的に支援が必要となるケースでも、必要な期間に限って制度を利用できる可能性が広がります。制度の柔軟性が高まる一方で、従来どおり家庭裁判所の許可が必要となる場面も多く、手続きに時間を要する点は変わらないため、早めの準備が重要となります。
相続手続きが難しい場合は遺言書の作成が有効
高齢の相続人がいる場合、親族が相続手続きを行うことが難しい事例も多いです。そのような場合は対策として遺言を書いておき、分け方を明確にしておくことが重要です。
分け方を明確にしておくことで、遺産分割協議を行う必要がありませんので、スムーズに手続きを進めることが可能です。ただし、遺留分を侵害するとかえってトラブルになる可能性がありますので、遺留分には注意して遺言を作成するようにしましょう。
また、遺言が書かれているとおりに名義変更の手続きをする執行者をあらかじめ指定することも可能です。執行者は相続人を指定することもできますし、司法書士や税理士などの専門家に依頼することも可能です。遺言書の書き方が分からない場合も分け方の方針を自身検討し、専門家に相談するようにしましょう。
不明点は専門家に相談を
相続手続きは銀行の名義変更や不動産の登記なども必要となり複雑で知識がなく、慣れていない人にとっては簡単なものではありません。特に相続人の中に認知症の人がいる場合や放棄をする人がいるケースでは手続きが複雑となります。
また、被相続人の財産が基礎控除を超えている場合、相続税の申告が必要となります。預金などの金融資産があまりない場合でもアクセスの良い場所に自宅の不動産がある場合、それだけで基礎控除を超えることがありますので注意が必要です。相続税の期限は、相続開始から10ヶ月以内と短く、生前に準備をしていなかった場合は相続発生後すぐに準備を進める必要があります。
事前の準備や相続手続きを自分で進めることに不安がある場合は税理士などの専門家に相談し、進めることをおすすめします。清澤司法書士事務所では初回の相談は無料で対応しておりますので、お気軽にお電話やメール等でご相談ください。















