高齢化が進んでおり、将来認知症など体調不良や判断する能力が低下した時に備え、さまざまな対策を検討している人が増えています。 対策として、民法で定められている任意後見制度が選択肢の一つとなっています。当記事では任意後見制度の概要とメリット・デメリットについて解説します。
目次
- 任意後見制度とは
- 任意後見のメリット
- 信頼できる人を自分で選べる
- 何を依頼するかも事前に検討することができる
- 任意後見のデメリット
- 費用がかかる
- 取消権は認められていない
- 任意後見を検討する際は専門家に相談を
任意後見制度とは
任意後見制度では将来、認知能力が低下した時に備えて、自分が元気でわかるうちにあらかじめ財産管理などを任せられる自分の意思があるうちに信頼している人と事前に任意契約を行います。
事前い準備をしておくことで実際に認知症などの理由で保護が必要になった場合、家庭裁判所に申立てを行い、任意後見人監督人となる者を選任し、後見人の登記を行います。契約の効力が発生した後は任意後見人監督人が任意後見人の監督を行います。 成年後見制度との最大の違いは任意後見制度は自分が元気なうちに生活の保護をする重要な役割である後見人を任せる人を選ぶことができ、契約ができると言う点です。
任意後見は自分で作成する私文書と公証役場で公証人立ち合いのうえ、公正証書で作成することができます。
任意後見のメリット
任意後見は成年後見制度と異なり、どのようなメリットがあるのでしょうか。具体的に解説します。
信頼できる人を自分で選べる
任意後見の最大のポイントは信頼できる人を自分で選べるということです。成年後見制度は認知機能が低下してから後見人を立てるため、自分で希望する人を選ぶことができません。自分で誰を後見人にするか決めることで後見人によりトラブルを防止することが可能です。
任意後見であれば、事前に自分が信頼できる人と契約を結ぶことができます。仕事として行っている弁護士や司法書士などの専門家に依頼することも可能ですし、親族に依頼することも可能です。状況にあわせて依頼する人を検討すると良いでしょう。
何を依頼するかも事前に検討することができる
任意後見制度を利用する場合、どの部分をお願いするのか契約内容を事前に打ち合わせをすることが可能です。 本人の代理で預貯金の管理や不動産の売買、医療関係の契約などサポートする範囲を事前に決めることで安心して老後の暮らしをすることができるでしょう。
財産の一覧の表にまとめて、先に何を依頼するか検討するようにしましょう。
任意後見のデメリット
任意後見にはどのようなデメリットがあるのでしょうか。具体的に確認しておきましょう。
費用がかかる
任意後見制度を利用する場合、任意後見人と任意後見監督人に対し、報酬を支払う必要があります。 法的な責任を持つ役割である、任意後見人と任意後見監督人には報酬を支払う必要があります。後見開始から長期間継続すると費用が大きくなる可能性もあります。
取消権は認められていない
成年後見人、保佐人、補助人等の法定後見制度では本人が単独で行った法律行為について取消権が認められていますが、任意後見人には認めらていません。そのため、本人が単独で行った行為について、あとで任意後見人が契約を取り消すことを請求することはできません。
その結果、本人が高額で不必要な契約をした場合などトラブルが発生した時に、保護が不十分となるケースもあります。
任意後見を検討する際は専門家に相談を
任意後見制度はメリットもありますが、注意点も多くあります。手続きを行う前に任意後見の制度や他の方法もよく理解して適切に利用することが重要となるでしょう。
任意後見制度について検討しているものの、自分で進めることに不安がある場合は普段から業務として行っている司法書士など専門家に書類の作成等のサポートを依頼し、契約締結などの事務手続きを進めることをおすすめします。
当事務所では、任意後見契約のアドバイスや支援をしております。また、相続関連の業務も行っており、相続財産について分け方を明確にするため、遺言書の書き方や相続が発生した後の遺産分割や金融機関の手続きなど相続に関するご相談も承っております。初回の相談は無料で対応しておりますので、お気軽にご相談ください。















