近年は高齢化が進み、認知症になる人が増えていますので、高齢者の中には自分が認知症になった時のために備えることが重要だと考える人も増えています。また、親が高齢になって財産管理に不安があると考えている人も多いのではないでしょうか。
そのような状況で注目を集めているのが家族信託です。当記事では家族信託の制度を利用することでどのようなメリットと注意点があるか、ポイントをおさえて解説していきます。
目次
- 家族信託とは
- 家族信託のメリット
- 財産の管理を家族に任せることができる
- 遺言に代用する機能がある
- 柔軟に契約の内容を決めることができる
- 家族信託の注意点
- 身上監護ができない
- トラブルになることがある
- 認知症になってからでは契約できない
- 家族信託を検討する場合は専門家に相談を
家族信託とは
まずは家族信託の仕組みについて説明して行きます。信託とは財産を預ける委託者、財産を預かる受託者、財産から利益を得る受益者の3者が登場します。委託者と受益者は同じ人であることも多くあります。信託とは財産を託すことであり、財産を託された受託者は所有者にかわってしっかりと財産を管理し、守る重い責任が生じます。託すことができる財産は現金だけでなく、有価証券や不動産も信託契約に含めることができます。
例えば土地・建物等の不動産を信託する場合は委託者名義の不動産を受託者の名義に登記を変えて、必要に応じて正しく、管理や処分を行う必要があります。そして、基本的に受託者は資産運用を行い、不動産から得られる利益は受益者が受け取るという仕組みです。
家族信託では委託者、受託者、受益者が全て家族や親族が行う信託契約のことです。家族信託の契約を行う場合は、法的に有効な契約であることを担保し、明確にするために一般的に公証役場で公証人立ち合いのもと、公正証書で契約書が作成されるケースが多いです。
家族信託をする場合はまずは家族会議を行って、方針を決めるようにしましょう。
家族信託のメリット
家族信託はどのようなメリットがあるのでしょうか。具体的に確認しておきましょう。
財産の管理を家族に任せることができる
家族信託の最大のメリットは高齢となり、施設に入ってる場合に財産の管理や難しい判断が能力的に難しくなった人から、財産を託し、子など若い人に持っている財産の管理、処分、売買をする権利を移すことができることです。
高齢の人が財産を管理することで、認知症の症状が悪化した場合など健康上の問題でお金を引き出せなくなるなど、スムーズに手続きを実行することが難しいことも多くあります。通常は本人以外の人が財産を触ることができないと、実質的に金融機関の預金口座などが凍結状態となり、運用の効率が下がってしまうリスクがあります。
家族信託の仕組みを活用することで、信頼できる親族に財産の運用や財産から得られる収入の管理を法律上任せることで、高齢者である本人が財産管理を行うことに対する不安を軽減することができます。家族信託の契約相手は、制限がありませんが、配偶者は年齢が違うことも多く、親子間で行われることが多いです。
また、弁護士や司法書士など第三者に依頼するのではなく、家族でサポートできる点が安心につながり、将来的に大きなメリットとなります。
遺言に代用する機能がある
家族信託では将来委託者が亡くなって、契約が終了した時に信託した財産を誰に遺すかを指定することができます。そのため、相続が発生する前に契約をしておくことで、家族信託の対象となる財産については遺言書の代用として活用することが可能です。事業用の財産を共有にならないようにその後、経営していく後継者に確実に遺したい場合なども有効に活用することができます。
死後に自分の財産を遺す人を決める場合は法定相続割合や遺留分にも気を付ける必要があります。また、財産が基礎控除以下の場合は心配ありませんが、財産の総額が基礎控除を超える場合は、相続税の申告義務が生じる場合は、事前に計算して、税額も確認しておいた方がよいでしょう。
柔軟に契約の内容を決めることができる
家族信託は家族間で契約を行い、目的に応じて財産の内容や受託者の権限を柔軟に決めることができます。
認知症になった場合に、その人の財産の管理をするケースでは成年後見制度が利用されることが多いです。
しかし、法定後見制度である成年後見制度は財産の管理や帳簿の付け方など細かなルールが決められており、後見人となる人の負担や司法書士や弁護士などに依頼する場合の金銭的な負担も大きいです。
家族信託は家族間で契約をするため、柔軟に契約内容を決めることができます。
家族信託の注意点
家族信託ではどのような点に注意をすれば良いのでしょうか。次に家族信託を設定する際の注意点について具体的に確認しておきましょう。
身上監護ができない
家族信託はあくまで、財産を管理するための制度であり、後見制度とは異なります。
成年後見制度のような身上監護の権限はありません。身上監護とはその人の日常生活を維持するために介護や医療に関する契約などの法律行為や医療費の支払いを代わりに行うことです。
成年後見人はさまざまな契約を被後見人のために行うことができますが、家族信託の受託者は契約している財産に関わることしか行うことはできません。
トラブルになることがある
家族信託は家族が受託者となり財産を管理することになります。また、遺言者の代用として、誰に何を承継するかも決めることも可能です。そのため、特定の相続人に有利な契約内容となることがあり、相続人同士で差がつきやすくなります。特に特定の相続人に毎年、基礎控除の範囲で年間110万円の生前贈与をしている例などは、長期的に見るとさらに差が生まれることになります。
不公平感から兄弟姉妹など家族信託を締結している人以外の他の相続人の理解が得られず、遺産を巡って相続人同士の大きなトラブルに発展し、関係が悪化すると相続手続きが進められない可能性があります。
特に収益用のアパートなど財産的な価値の大きい資産を家族信託で取り扱う場合は注意が必要です。家族信託が原因で争いとなり、失敗することを回避するために、配分も考えて契約内容を定める必要があります。
また、家族信託ではすべての財産の配分を決めることができない場合も多いです。その場合、家族信託の対象となっていない財産については遺産分割の話し合いの対象となり、法定相続人全員で同意しないと分けることができません。
全ての財産の分け方を決めて、関係者とトラブルになることを防止することや希望を実現することを重視する場合は、将来の相続に備えて遺言書を作成した方がよいでしょう。
認知症になってからでは契約できない
家族信託はあらかじめ契約しておくことで、その後の親の財産を管理することができる方法の一つです。しかし、それぞれの意思が合致していることが条件となるため、高齢となり、認知症になって意思能力が低下して以降に希望する通りに契約することはできません。認知症になってから早く手続きをしておけばよかったと子どもが後悔するケースも多くありますので、早めに検討することが大切です。
事前に家族信託などの対策を行っておらず、認知症になってから、財産管理を行う場合は、成年後見制度を活用することになるでしょう。
費用がかかる
家族信託は家族間で行う契約のため、特に費用はかからないと思われる方も多いと思います。契約書は司法書士などに依頼せず、自身で作成すれば、特に費用はかかりませんが、公証役場で作成する場合は費用がかかりません。
家族信託の内容は本人の生活にも影響があるので、非常に重要です。契約内容について不安がある場合は契約内容も不安がある場合は専門家に依頼した方がよいでしょう。専門家に依頼した場合は、報酬も支払う必要があります。
家族信託を検討する場合は専門家に相談を
上記のとおり家族信託は家族間で契約をすることができるため、専門家に相談せずに進めることも可能です。
しかし、司法書士や弁護士など法律の専門家にサポートを依頼せずに進めることで思いもよらなかったデメリットが後から発生することもあります。そのため、家族信託の制度を活用する際は専門家にもよく相談して慎重に進めることをおすすめします。
当事務所では家族信託や成年後見制度、遺言書の作成、相続発生後の銀行の名義変更や法務局での不動産の登記など、数多く対応しており、実務の経験も豊富ですので、家族信託や相続、生前贈与などに関する皆様のお悩みを解決することができます。
相続について初回の相談無料でご相談を承っています。特に相続税の申告が必要な場合、財産を受ける人が相続税の申告書類を提出する必要があります。
相続開始の翌日から原則10ヶ月以内と短い期間で手続きが必要ですので、迅速に手続きを進める必要があります。まずは財産を一覧の表にして税金の申告が必要かどうか確認しましょう。
困っていることがある場合は支援いたしますのでぜひ、お気軽にお電話やメール等でご相談ください。















